「タオ島でレンタルバイクで自由に島を巡りたい!」
そんな人、多いと思います。
しかし、その国際免許、実は“違反扱い”になるかもしれません。
今回は、「日本で取得した国際免許で、タイで合法的にバイクに乗れるのか?」を
解説します。
無免許扱い・保険不適用になる落とし穴もあるので、旅行前にぜひチェックしておいてください。
結論:日本のバイク免許+国際免許(IDP)ならOK
まず、タイで合法的にバイクをレンタルして乗るには、以下の2つが揃っていることが絶対条件です。
① 日本で「原付以上のバイク免許」を取得済み
・原付(原動機付自転車)だけではダメ(50cc)
・小型・中型・大型自動二輪免許が必要
タイのレンタルバイクは、旅行者向けには主に110cc〜150ccのスクーター(オートマ)が主流です。
② モーターサイクル欄付きの「国際運転免許証(IDP)」
タイはジュネーブ条約加盟国なので、IDP(International Driving Permit)=国際運転免許証が有効です。
ただし、IDPに「Motorcycle」欄が記載されていることが必要。
③国際免許だけでは乗れないケースに注意!
❌ 普通自動車免許しかない場合
タイでは二輪の運転資格がない扱いになり、検問で捕まります。
日本とは違い、50cc原付はほぼ存在しません。
無免許運転として処罰される可能性は大きいです。
❌ IDPにモーターサイクルの記載がない
これも「バイクの運転資格なし」扱いになります。
無免許運転になるとどうなる?
①警察の取り締まりでその場で500〜2,000バーツの罰金。
②バイク保険が無効になり、事故時に高額請求実費。
③レンタルショップもトラブル対応してくれない場合がほとんど。
安心してレンタルバイクするためには?
1. 日本で二輪免許を持っている(原付以外)
2 .出発前に「国際運転免許証(IDP)」を取得
3 .IDPの「Motorcycle」欄がチェックされているか確認
4 .タイでレンタルバイク店を選ぶ(口コミ◎の店舗を)
5 .パスポート・IDP・日本の免許証を持参して契約
6 .ヘルメット着用、安全運転
タイで国際免許が使えなくなる?
最近、タイで「国際免許が使えなくなる」という話がありますが、旅行者が「国際免許で運転」するのは変わらず大丈夫です。(2025年7月時点)
✅ 二輪免許あり
✅ IDPにモーターサイクル欄あり
✅ パスポートと一緒に携帯
この3点セットが揃っていれば、検問もクリア。
タイのレンタルバイク屋は、免許確認なしで貸すところが多いです。
でもそれは完全に自己責任。
事故で高額請求や医療費トラブルにならないよう、保険内容もチェックしましょう。
長期滞在予定の方は、タイ国内で免許を取得する選択肢もあります。
さいごに
と、つらつら書いてきましたが、私の経験値だけで申し上げますと、タオ島、サメット島、クート島、パンガン島など小さい離島では、むしろレンタルバイク屋がたくさんあり、旅行客は当たり前のように乗っています。
レンタルバイク以外にソンテオ等の移動手段はあるものの、そんなに便利でもなかったりするので、小さい離島でバイクを貸りる場合、レンタルバイク屋にパスポートを預けるだけで貸りることが出来ます。
チェンマイやバンコクなどの街中などは、検問等あると思いますが、小さい離島では、検問しているのを見かけた事がありません。
万が一、事故したり怪我したりさせたりした場合などは、もちろん保険などおりないので、自己責任で実費となります。(経験済み・・・。)
この辺を理解しておけば、小さな離島では、そんなに神経質になることもないかなと思います。
ただ、白砂が混じった道ですべりやすかったり、急な坂道、カーブの道も多いので、バイクの運転に自信がない人は貸りないでください(たびむやんです。)
検問より、事故って大ケガしたりさせたりの方が大変ですからね。
レンタルバイクは、あくまでも、自己責任でお願いします。