人を巻き込む大事故になる可能性もなくはないので、レンタルバイクは、要注意です。
2019年6月、タイのパタヤで外国人無免許運転のバイクで、ロシア人女性がひかれ、死亡した事件が起こりました。
https://thepattayanews.com/2019/06/15/russian-tourist-killed-by-motorcycle-driver-crossing-street-in-jomtien/
この摘発の強化にあたり、警察ではタイで有効な免許を持たない利用者に無免許で貸し出すレンタルバイク屋へも摘発を行っています。
今までは、レンタルバイク屋で免許証の提示を求められることはありませんでした。
多分、今でも、提示を求められない場合も多いかもしれません。
しかし、何か起こった時に無免許だったら、保険もおりません。
バイクをレンタルする場合、お店側から提示を求められなくても、必ず、国際免許証を持って行きましょう。
ここで、注意が必要なのは、国際免許証は、車に限りになります。
国外運転免許証が有効な国→【ジュネーブ条約締約国一覧】
日本でバイクの免許を持っていれば別ですが、普通免許を持っている方が、日本で国際免許を取得しても日本の原付バイクは50ccです。
タイの場合、レンタルバイクは100㏄以上しかないので、タイでは無免許運転となります。
正しくは、タイのレンタルバイクは、『自動二輪免許証』が必須です。
日本でバイクの免許と普通自動車免許を持っていれば、国際免許証のAとB欄に、スタンプが押されています。
普通自動車免許だけだと、B欄のみにしかスタンプが押されていません。
日本でバイクの免許を持っていない場合は、現地で『自動二輪免許証』を取りましょう。
無免許で罰金となれば5万バーツ(約175,000円)で済めばまだ良いですが、人を巻き込んでしまった場合などは、大変な事になりかねませんので、充分に、気を付けて下さい。
また、ノーヘルは、検問に引っかかりますので、必ず、ヘルメットとセットでバイクを借りるようにして下さい。
そもそも、日本でバイクの免許を持っていない方が、海外でバイクを運転するのもどうかと思います…。←たびむやんが悪い例。
人を巻き込まなくても、こけたりして、バイクに傷をつけたりしたら、膨大な金額を請求されるので、気を付けましょう。